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「防火管理者」と「防災管理者」の違いを解説!兼任できるの?

更新日:

 
防火管理者と防災管理者、どちらも国家資格ですし名前も似ていますが、この二つはどう違うのでしょう。

また、防火管理者や防災管理者の選任が必要な建物は?

ということで、今回は防火管理者や防災管理者の違いなどについて調べてみました。
 

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1.「防火管理者」と「防災管理者」の意味の違いは?

「防火管理者」は消防法で定められた資格で、「防火対象物において防火上必要な業務を適切に遂行でき、従業員を管理・監督・統括できる地位にある者で、防火対象物の管理権原者から選任されて、その防火対象物の防火上の管理・予防・消防活動を行う者」のことです。

わかりやすくまとめると、「防火管理者」とは「自分たちの職場は自分たちで守る」という基本原則のもと、防火管理に率先して取り組み、従業員の指揮監督に努める人です。

「防火管理者」は防火に関する知識や技能に加えて、危険物、地震、津波、火山などに関する知識も求められます。

防火管理者資格には甲種と乙種の2種類(建物規模の違い)あり、両者とも指定された講習の受講により取得でき、受講条件はありません。

 
【防火管理者講習】

 
 
「防災管理者」も消防法で定められた資格です。

「建築物等の所有者又は管理者の選任を受けて、避難訓練の実施その他火災以外の災害による被害の軽減のための活動の計画または実施等の責務を負う者」のことです。

わかりやすくまとめますと、「防災管理者」とは火災以外の災害、つまり地震やテロなどの被害軽減に取り組み、従業員の指揮監督に努める人です

防災管理者の資格取得方法は、防火管理者(甲種)の資格を持っている人が指定された講習の受講により取得できます。
 


 
ということで「防火管理者」と「防災管理者」の違いは、「防火管理者」は「火災による被害の防止・軽減」、「防災管理者」は「地震などの火災以外の災害による被害の軽減」ということです。

元々は防火管理者の資格があり、後に大規模地震やテロなどの防災管理を行う者として防災管理者ができました。

 
【防災管理者講習】

 
防火管理者1
 

2.防火管理者と防災管理者の選任義務がある建物は?兼任は?

防火管理者が必要な防火対象物等(消防法による)がこちらです。

【防火管理者】

1.火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設等(避難困難施設)がある防火対象物は、防火対象物全体の収容人員が10人以上のもの

2.劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする用途(特定用途)がある防火対象物を「特定用途の防火対象物」といい、防火対象物全体の収容人員が30人以上のもの(前1を除く。)

3.共同住宅・学校・工場・倉庫・事務所などの用途(非特定用途)の防火対象物を「非特定用途の防火対象物」といい、防火対象物全体の収容人員が50人以上のもの

4.新築工事中の建築物で収容人員が50人以上のもののうち、総務省令で定めるもの

5.建造中の旅客船で収容人員が50人以上のもののうち、総務省令で定めるもの

 


 
消防法に加えて都道府県の条例などで防火管理者の選任義務が規定されている場合もあります。

東京都の場合は、火災予防条例で、上記の1~5に加えてさらにこちらの建物に防火管理者が必要です。

6.同一敷地内の屋外タンク貯蔵所又は屋内貯蔵所で、その貯蔵する危険物の数量の合計が指定数量の1,000倍以上のもの

7.指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物で、床面積の合計が1,500㎡以上のもの

8.50台以上の車両を収容する屋内駐車場

9.車両の停車場のうち、地階に乗降場を有するもの

 
次に防災管理者が必要なのは以下の用途、規模に該当する建物です。

【防災管理者】

1.地階を除く階数が11以上で、延べ面積1万㎡以上

2.地階を除く階数が5以上10以下で、延べ面積2万㎡以上

3.地階を除く階数が4以下で、延べ面積5万㎡以上

4.対象用途が11階以上にあり、対象用途の床面積の合計が1万㎡以上

5.対象用途が5階以上10階以下にあり、対象用途の床面積の合計が2万㎡以上

6.対象用途が4階以下にあり、対象用途の床面積の合計が5万㎡以上

7.延べ面積が1000㎡以上の地下街

 
1~3は建物全体を管理する場合、4~6は建物の一部を管理する場合です。

防火管理者2

上記の通り、大規模・高層の建築物では防災管理者が必要で、雑居ビルのような中小規模の建物では防火管理者で大丈夫です。

また、防災管理者は防火管理者も兼任するので(甲種防火管理者を取ることが防災管理者取得の受講条件)、防災管理者を選任すれば防火管理者は不要です。
 

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まとめ

以上が、防火管理者と防災管理者の違いなどについてでした。

防火管理者は防火・火災対応、防災管理者は火災以外の地震やテロの対応となります。

大規模・高層の建物の場合は防災管理者が必要、中小規模の建物の場合は防火管理者が必要です。

都道府県の「条例」について触れましたが、この「条例」を詳しく解説した記事があります。

もしよかったら、下の関連記事をご覧ください。

「条例」と「規則」の違い!「要綱」含め意味をわかりやすく解説!

 

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