お役立ち情報を深掘りしてご紹介いたします!

Investigate Blog

本ページはプロモーションが含まれています

暮らし・生活・雑学

「平成1年」と「元年」履歴書に書く時はどっち?公文書は?

更新日:

 
新しい元号「令和」で、新たな時代の幕開けです。

前回の改元は、昭和天皇の崩御ということもあり悲しみの中でのことでしたが、今回は凄く盛り上がっていますね。

ところで、元号が変わった1年目のことをどのように呼んでいますか?

平成の場合は、普通は「平成元年」といいますが、「平成1年」と書くのは間違いなの?といった声も耳にします。

ということで、今回は「平成1年」と「元年」の使い方などについて調べてみました。
 

スポンサードリンク

 

1.「平成1年」と「元年」履歴書や公文書などの書類ではどっち?

まずは正解から。

履歴書などの書類には「平成元年」と書きます。

ですから「平成1年」とは絶対に書かないでください。

「平成元年」

と書きましょう。

これは、履歴書に限ったことではなく、公文書などほかの書類も同じことです。

全てにおいて、必ず「平成元年」と書きましょう。

では、なぜ「平成1年」と書いてはいけないのか?

次項では、その根拠について説明しますね。

日の丸
 

2.「平成1年」ではなく「元年」とする根拠は?

実は、昭和から平成になる時に、法律の中に「改元の1年目を元年とする」といったものはありませんでした。

つまり、「元年」と書かなくてはいけないという法律は何もないのです。

では、なぜ「元年」なのか?

法律にはないのですが、「慣習法」のようなものといえばわかりやすいでしょうか。

「慣習法」とは、長い間の慣習に基づいて社会通念として成立する法のことで、文章としては存在していません。

つまり、「昔から、その場合はそうするもの」や「常識的にそれはダメでしょ」というような慣習が基本になる法ということです。

たとえば、アパートに入居する際に「敷金」とか「礼金」などが請求されますよね。

実は、「敷金を請求してもよい」「礼金を請求してもよい」といった法律はないのです。

ですが、「敷金を請求してはいけない」「礼金を請求してはいけない」といった法律もないのです。

「敷金」「礼金」の請求は、長い間行われてきており、もはや当たり前になっています。

これが、「慣習法」です。

皇居

ちなみに、昭和から平成になる時に「改元の1年目を元年とする」といった法律はないといいましたよね。

ですが、明治から大正になるときはキチンと法律に「元年とする」と明記されていました。

これが、「改元の1年目を元年とする」とした法律ではありますが、あくまでも「大正元年」だけ。

「平成」のことではありません。

この改元の1年目を元年としていたのは、随分と昔からのようです。
 


 

3.「平成1年」ではなく「元年」とする法律はないが通達がある?

ちなみに、元年表記に関する「法律」なないのですが、「通達」はあります。

昭和から平成へ改元される直前に、法務省から地方法務局長あての戸籍に関する通達で「元年」と記載するよう指示が出ています。

「改元に関する戸籍事務の取り扱いについて」といった内容の「昭和64年1月7日付け」の通達です。

その中で、平成初年の記載方法については、「2戸籍の記載について」「(4)新元号の初年は『平成元年』と記載する」とはっきりと書かれています。

これは、「通達」ですので「法律」とは違います。

「法律」は全国民に対する決まり事で拘束力があります。

しかし「通達」は、行政の上位機関から下位機関に対して法の解釈などを示すもので、国民を拘束するものではありません。

つまりこの通達は、法務大臣が地方法務局長に対して、「平成元年と書きなさい」と指示しているのです。

年号1

ということで、現在の法律では「平成元年と書きなさい」という法律はありません。

しかし、慣習法的な扱いにより「平成元年」と書くのが正しいということです。

就活で、誤って「平成1年」と書いた履歴書を提出してしまった場合は、それだけで種類審査で不合格といった企業もあるようですよ。

気をつけましょう。

新元号が「令和」に決まりました!

この記事と似た内容になりますが、「和暦と西暦を簡単に換算する方法」といったお役立ち情報も含めた関連記事をアップしましたよ。

令和の初めが「元年」の根拠を解説!「1年」でない理由は?

もしよかったら、上の記事も覗いてみてください。

 

 

スポンサードリンク

 

「年号」と「元号」に関しては、下の記事をご覧ください!

「年号」と「元号」に違いはあるの?意味や使い分けは?由来は?

 
 

まとめ

以上が、「平成1年」と「元年」の使い方などについてでした。

ということで、「平成1年」は使ってはいけません。

必ず「平成元年」と書きましょう。

ただし、パソコンによるデータ作成の場合は例外的に「1年」を使用する場合があります。

また、「H30年11月」のように「H」の場合は、「H元年」ではなく「H1年」と書くのが通例です。

「本年」と「今年」の使い方については、下の関連記事をどうぞ!

「本年」と「今年」の違いと使い分けを解説!年賀状/ビジネスでは?

 

関連記事と広告

-暮らし・生活・雑学

Copyright© Investigate Blog , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.