法令用語って意味の違いや使い分けが難しいですよね。
たとえば、「公示」と「告示」、一字違いのこの用語、どちらも目にすることがあります。
ほら、選挙のときとか、ね。
漢字から推理すると、どちらも「知らせる」という意味なんだろうなというところまでは察しがつきますが、では違いは?
うーん……わかんないや(笑)
それに、今ふと思い出したけど「公告」なんて言葉もなかったっけ?
ということで、今回は「公示」と「告示」、「公告」の違いなどについて調べてみました。
1.「公示」と「告示」、「公告」の違いは?
まずは、それぞれの意味を広辞苑で調べてみましょう。
困ったときの広辞苑です。
【公示】
(公の機関が)広く一般に示すこと。「総選挙の公示」
【告示】
国家・地方公共団体などが広く一般に向けて行う通知。また、その一形式。「投票日を告示する」「内閣告示」
【公告】
①広く世の中に告げ知らせること。②国家または公共団体が文書によって一般公衆に告知すること。「競売日が公告される」
うん?どこがどう違うんだ?
全部同じじゃん(; ・`д・´)
広辞苑だけでは、違いがよく分からなかったので、公的機関へ確認。
直接連絡するしかない!
公的機関へ確認してみたところ、「公示」は「公の機関」、「告示」は「国家や地方公共団体」が知らせることという違いがありました。
「誰が」知らせるかで、使い分けをするのですね。
「公示」でいうところの「公の機関」とは、国家や地方公共団体だけでなく、新聞社やテレビ局などの報道機関、大学や学校などの教育機関、電力会社やガス会社、水道局などのインフラ、ライフラインなども含まれます。
また、「公告」は国家や地方公共団体が一般に知らせることだけでなく、法令上の義務を負った私人が特定の事項を一般に知らせることも含まれます。
地方公共団体に関してはコチラの記事をどうぞ!
例)
・文部科学大臣による学習指導要領の公示
・土地鑑定委員会による標準値の正常な価格の公示
・著作権管理事業者による管理委託契約約款・使用料規程の公示
・公示箱
・文部科学省による学習指導要領の告示
・国語政策に関する政策決定の内閣告示
・官報公告
・株式会社の決算公告
2.選挙では「公示」?「告示」?
「公示」や「告示」という用語を目にするのは、特に選挙のときですよね。
選挙前には、選挙期日が「公示」または「告示」されます。
「公示」と「告示」の使い分けは選挙の種類によって決まっています。
【公示】
内閣の助言と承認に基づき、天皇陛下が選挙期日の公示行為をすること(天皇の国事行為の一つ)。
公示日は期日前投票の前日。
①衆議院議員選挙
②参議院議員選挙
【告示】
選挙管理委員会が選挙期日を告示する。
①国会議員の再選挙と補欠選挙
②地方自治体の首長(知事など)選挙
③地方自治体の議会議員選挙
今回も「誰が」知らせるのかが使い分けのポイント、天皇陛下では「公示」、選挙管理委員会では「告示」といいます。
まあ、簡単にいえば国政の通常選挙(補欠・再選挙は違います)は「公示」、それ以外は「告示」ということです。
まとめ
以上が、「公示」と「告示」、「公告」の違いなどについてでした。
法令用語ってやっぱり難しいですね。
三者の違いは上記の通りですが、実際には役所でも「公示」と「告示」は混同されて使われていることも多いようです。
ただ、選挙においては、「公示」と「告示」はきっちり使い分けされているので、こっちは正しく覚えておいた方がいいかなと思いました。
「議決」と「決議」の違い、「審議」と「協議」の違いに関してはコチラの記事をどうぞ!