内閣不信任案「決議」といいますよね。
一方で、法律案の「議決」ともいいます。
さらに「~決議が議決されました」なんて言い方をすることもあります。
「決議」と「議決」、一体何が違うの?
ということで、今回は「議決」と「決議」の違いなどについて調べてみました。
1.「議決」と「決議」の意味と違いは?
「議決」と「決議」を広辞苑でひくと、
【議決】
合議して決定すること。
【決議】
会議で、ある事項を決定すること。また、その決定した事項。議決。
「決議は議決……?」ちょっと分かりづらいですが、「議決」して決定した事項が「決議」です。
もっとかみ砕きますと、「議決」は「義を→決する」ということで、議案を決める。
そして、「決議」は「決した→義」ということで、決定された議事ということになります。
ということで、「議決」は決めることが重点となり、「決議」は決めた事柄が重点となるイメージです。
非常に分かりにくいのは、どちらも「議案を決定すること」という部分で同じ意味を含んでいるからなのですね。
そして、同じ意味で使用する際は、その法律や憲法に基づき使い分けが行われることになります。
また、「議決」と「決議」をさらに調べてみると、
【議決】
国会や地方議会などの議会を通過すること
【決議】
法律・条令の制定の形をとらずに議会に意思表示するときの手段
という意味もあるそうです。
「議決」と「決議」の使い分けや例文がこちら。
・改正案を議決する。(国会などの議会を通過すること)
・満場一致で採択した決議。
「決議」と「議決」の違いについて述べましたが、前述のとおり同じ意味を含んでいる関係で両者は混同されることも多いです。
2.「可決」や「採決」・「裁決」の意味と違いは?
「採決」とは、「議長が議案の可否を会議構成員に問うて採否を決定すること。(広辞苑より)」つまり、議案の内容をよいもの認めて決定したり不適当として承認しなかったりすることで、賛否の数で決める多数決のことです。
採決をとった結果、賛成が多いときは「可決(議案の内容をよいもの認めて決定)」、反対が多いときは「否決(議案を不適当と認め承認しない)」といいます。
「裁決」とは、「裁判官や上役が決めること」です。
多数決の形ではなく、偉い人の一存で決めることを「裁決」といいます。
それぞれの使い分けや文例がこちらです。
・強行採決
・挙手による採決
・採決の結果、可決/否決された
・直ちに採決(議案の提案説明や質疑、委員会付託、委員長報告を省略して採決すること)
・議長裁決
・裁決を下す
また、国会では、
・法案などの一般案件は「可決」
・条約など承認案件は「議決」
・請願や陳情は「採択」
ということが多いです。
「請願」や「陳情」に関してはコチラの記事をどうぞ!
まとめ
以上が、「議決」と「決議」の違いなどについてでした。
「議決」と「決議」の違いは、「議決」した結果が「決議」です。
あれですね、「議会で会議」みたいな違いですね。
ちょっと違うか(笑)
「採決」の「採」は採算や採集の「採」、数えたり採るという意味です。
「裁決」の「裁」は裁くや裁断の「裁」、「裁つ」という意味もありますね。
いつまでもだらだら考えたり話し合ったりせず、偉い人や権限のある人がすぱっと決める、決めた後はごちゃごちゃ言わせないというのが「裁決」です。
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