「条例」は自治体内でだけ通用する法律のことですよね。
「規則」は……うーん、条例との違いが分からない(´・ω・`)
さらに、「要項は?」なんていわれるともうお手上げです。
まあ、私はどんな名前がついていようと「決まりだよ」と言われたら、「うん、わかった」と従う従順なよき市民なので、「条例」でも「規則」でもなんでもよいのですが。
ということで(?)、今回は「条例」と「規則」、「要綱」の違いを調べてみました。
1.「条例」と「規則」の意味の違いとは?
「条例」とは「地方公共団体がその管理する事務に関し法令の範囲内で議会の議決によって制定する法。(広辞苑より)」のことです。
「規則」とは「都道府県知事・市町村長がその権限に属する事務に関して制定する法規範。(広辞苑より)」のことです。
条例と規則、どちらも「法令の範囲内」で「自治地域内でのみ」適用される法律です。
主な違いは、議会が制定するか、地方公共団体の長等の執行機関が制定するか、です。
議会が制定するのが「条例」、地方公共団体の長等が制定するのが「規則」ですね。
地方公共団体に関してはコチラの記事をどうぞ!
条例と規則の例がこちら。
・迷惑行為防止条例
・路上喫煙防止条例
・市長が定める規則
・教育委員会が定める規則
・選挙管理委員会が定める規則
条例も規則も、通用するのは制定した地方公共団体の自治地域内のみです。
都道府県の条例であれば、その都道府県内でのみ適用されます。
一歩、県境を越えたら、条例は適用されません。
また、条例が適用されるのはその地域の住民だけではなく、その地域にいれば適用されます。
つまり、通勤通学者、観光旅行客も条例や規則を守らないといけないということです。
「知らなかった」は通用しないみたいですよ。
条例と規則、双方とも法的制裁はあったりなかったり(努力目標的な条例もあります)です。
ただ、条例と規則では、違反した者に科すことができる罰則に違いがあります。
・条例:2年以下の懲役もしくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料もしくは没収の刑または5万円以下の過料を課する旨の規定を設けることができる。
・規則:5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
条例の方が厳しいみたいですね。
2.「要綱」とは?
「要綱」とは、「地方公共団体が行政指導の際の準則として定める内部的規範。住民に対しては法的拘束力を持たない。開発規制に関するものが多い。(広辞苑より)」とのことです。
要綱は条例や規則とは違い、法規ではありません。
お役所が「こうしてくださいね」「こんな感じでお願いします」というのが要綱です。
ですから当然ですが、罰則などもありません。
「議決」と「決議」の違い、「審議」と「協議」の違いに関してはコチラの記事をどうぞ!
まとめ
以上が、「条例」と「規則」、「要綱」の違いについてでした。
条例と規則、要綱のうち、条例と規則は法規なので法的拘束力をもっています(もたないものもあります)。
違反すれば罰金をとられることもあります。
条例と規則は守らなければいけません。
要綱は、法規ではありません。
なので、法的拘束力はありません。
行政文書では「要綱」という言葉は、告示や通達、一般文書で使うことが多いそうです。
また、「要項」と書くこともあります。
意味は大体同じです。