国会や地方議会に自分たちの希望や要望を届けたいとき、「請願書」を提出するのか、それとも陳情するのか、要望書を出すのか、迷いますよね。
書類を作って提出する、同じ手間をかけるのなら、効果のあるやり方を選びたいものです。
○○書の○○の二文字が違うだけで、効果に差があるということ、お役所ではよくありますものね。
ということで、今回は「請願」「陳情」「要望」の違いについて調べてみました。
1.「請願」「陳情」「要望」の意味は?
それぞれを広辞苑で引いてみました。
①こいねがうこと。ねがい出ること。
②国民が損害の救済、公務員の罷免、法律・命令・規則の制定・改廃その他の事項に関し、文書によりその希望を国会・官公署・天皇・地方公共団体の議会に申し出ること。日本国憲法第16条は平穏に請願する権利(請願権)を認め、一般的には請願法(1947年制定)があり、国会法・地方自治法にもこれに関する規定がある。
①実情を述べること。心事を述べること。
②実情を述べて、公的機関に善処を要請すること。
もとめのぞむこと。つよく期待すること。
上記をみると、憲法や法律に規定されていて保証があるのは「請願(請願書)」だけで、陳情(陳情書)や要望(要望書)は憲法や法律に規定はありません。
なので、やって効果がある可能性が高いのは「請願(請願書)」です。
陳情や要望は、あくまで議員さんや有力者に「お願いします」と伝えたというだけの話です。
この陳情や要望にどう対処してくれるかは、議員さんや有力者次第です。
そのまま、忘れ去られることも多いみたいです。
2.請願と陳情・要望、提出方法とその後は?
請願は国や地方公共団体に対して、希望を文書にして提出することです。
このとき、議員を仲介して国や地方公共団体に届けるため、請願書の提出には議員の紹介・ツテが必要です。
そっか、じゃあ、知り合いの議員さんがいなかったら請願書の提出は難しいのか(._.)
陳情書や要望書は憲法や法律の裏付けがないので効果のほどは不明ですが、提出は誰でもできます。
提出方法は各地方公共団体のホームページに記載されているので調べてみてください。
個人だけでなく法人でも提出できますし法人格を持たない団体(PTAなど)も提出できます。
外国人(日本国籍を持たない方)も提出できます。
提出された請願書は、必ず委員会に付託されます。
その後、本会議において採択/不採択の決定が下されます。
つまり、請願書の場合は、採択されるか不採択かは分からないけれど、提出すれば必ず一定の結果が返ってくるということです。
一方の陳情書や要望書は、提出後必要に応じて委員会に付託されることもありますが、本会議や委員会での審査は約束されていません。
その後、採択/不採択の決定が下るとも限りません。
提出後、何の音沙汰もないまま月日だけ流れ、気付いたらなかったことにされていた……なんてこともあります。
ただ、国会議員や地方議会の議員にコネがあるときには、必ず議会でとりあげられる請願よりも陳情や要望の方が効果が大きいこともあります。
個人的なお願いごととか、議会でとりあげられたら困るようなお願いごと(口利きなど)は陳情や要望です。
陳情書と要望書には大きな違いはありません。
どっちかというと、陳情の方が「どうかお願いします」という印象が強いかなと思います。
「議決」と「決議」の違い、「審議」と「協議」の違いに関してはコチラの記事をどうぞ!
まとめ
以上が、「請願」「陳情」「要望」の違いについてでした。
上記の通り、憲法や法律で保障されているのは「請願(請願書)」だけなので、できれば請願書を提出するのがよいです。
知り合いの議員さんがいないのなら、後援会に入ったり、知り合いでコネのある人を探してみましょう。
狭い日本ですから、知り合いの知り合いのそのまた知り合いまでたどれば、議員さんにつながります。
選挙区の議員さんなら、よほどのことじゃない限り、協力してくれるはずです。