お正月やお盆、葬式や結婚式などの冠婚葬祭、あるいは法事で集まるのが「親戚」という認識ですが、では法律上の「親族」とはどこまでの親戚のことをいうのでしょう。
また、「血族」と「姻族」の違いとは?
ということで、今回は、「血族」や「姻族」の違いと「親族」の範囲などについて調べてみました。
1.「血族」「姻族」「親族」とは?違いは?
民法第725条に「親族」についての規定があります。
それによると、法律上の「親族」とは、
・6親等内の血族
・配偶者
・3親等内の姻族
つまり、「親族」とは、一部の血族と配偶者と一部の姻族のことで、親戚全員が法律上の親族というわけではないのですね。
では、「6親等」とか「3親等」って親戚のどの人のこと?いとこは?はとこは?大叔母は?わかりにくいですよね。
私も分かりません(笑)
ということで、親等についてはこちらの図を参考にしてください。
3親等は甥姪のことですね。
甥姪が3親等ということは、逆に叔父叔母も3親等ということになります。
次に「血族」と「姻族」の違いについて。
まず「血族」なのですが、「血族」は「自然血族」と「法定血族」があります。
「自然血族」とは、いわゆる血縁者のことです。
そして「法定血族」とは、血縁関係は無いのですが法律上の血族として取り扱われる人のことです。
つまり、生物学的な血縁関係がない養子などは法定血族になります。
反対に、生物学的には血縁関係があっても法定血族に入らないこともあります。
たとえば、非嫡出子、とか。
要するに、結婚していない男女間の子供については、父親が認知しない限り父親の法定血族には入りません。
「姻族」とは、「婚姻によりできた親戚。配偶者の血族、すなわち夫からみて妻の父母兄弟の類。民法は三親等内の姻族を親族としている。姻戚。(広辞苑より)」とのことです。
つまり、結婚した配偶者側の血族、お姑さんやお舅さんが姻族ということですね。
そして、姻族が全て親族になるわけではありません。
姻族のうち3親等内が親族ということなので、配偶者の兄弟の子供(甥、姪っ子)までが親族です。
2.血族姻族の扶養義務は?結婚は?
①扶養義務
扶養義務を負うのは、原則として直系血族と兄弟姉妹です。
ただ、民法877条により、特別な事情があるときは3親等内の親族が扶養義務を負うことがあります。
たとえば、夫が亡くなったとき、夫の両親、あなたにとって舅姑さんの扶養義務はあなたに本来はありません(あなたと舅姑さんが養子縁組をしているときは別)。
それは、あなたは舅姑の直系血族でも兄弟姉妹でもないからです。
ただし、1親等の姻族関係であり、さらに配偶者が亡くなっても姻族関係は終了しないため、舅姑の直系血族や兄弟姉妹が舅姑を扶養できないなど特別な事情があるときには、家庭裁判所から舅姑を扶養するよう命じられることがあります。
夫が亡くなった後、「姻族関係終了届」を市区町村に提出した場合は、姻族との関係が終了されるので、舅姑を扶養する義務を負うことはありません。
②結婚
民法では、以下の血族姻族間の結婚を禁じています。
・自然血族で直系および3親等内の傍系間
・法廷血族では直系間
・姻族では直系間
つまり、日本で最も近い血族結婚はいとこ同士(4親等)の結婚です。
ちなみに、実子と養子の結婚や養子と養子の結婚は禁じていません。
婿養子制度は現在でも有効ということです。
また、上記の規定により以下の場合には結婚できません。
・配偶者の連れ子とは結婚できない(直系姻族になるため)
・自分の子供の元配偶者とは結婚できない
上は、一旦直系の姻族関係が成立してしまっていますので、永久に結婚はできません。
下の方は、民法735条の「直系婚姻間の結婚は、たとえ姻族関係が終了していてもすることができない。」というものがあります。
また、亡くなった配偶者の兄弟姉妹とは結婚ができます。
これは、直系ではなく傍系の姻族ということになります。
「親戚」「親族」「親類」の違いについては、下の関連記事をご覧ください!
まとめ
以上が、「血族」や「姻族」の違いなどについてでした。
血族は血縁者、姻族は配偶者の血縁者ということですね。
また、親戚みんなが、法律上の親族ではないことも注意が必要です。
扶養義務がないのに「親戚だから」といって扶養や介護の責任を負わされてしまったり、相続でもめることのないように気を付けなきゃいけませんね。
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