「親戚」「親族」「親類」、どれも日常生活でよく使う言葉ですよね。
ですが、全て同じ意味として使っていませんか?
それではいけません!
特に「親族」については、きちんとした定義が存在するのです!
ということで、今回は「親戚」「親族」「親類」の意味の違いなどについて調べてみました。
1.「親戚」や「親類」の意味は?違いはあるの?
まず簡単な方、「親戚」と「親類」の意味について説明しますね。
辞書で「親戚」と「親類」を調べます。
・その人の家族以外で、血筋や縁組などでつながった一族。親類。
【親類】
・その人の家族以外で、血筋や縁組などでつながった一族。親戚。
ということで、「親戚」と「親類」は全く同じ意味です。
血縁や婚姻関係で結ばれている人たちのことを言います。
ただし、どちらも家族は含みません。
ですから、同居している自分の親、配偶者、子供のことを親戚や親類とはいいません。
家族は家族、親戚でも親類でもありません。
また、「親類縁者」や「遠い親戚」という言い方をする通り、親戚や親類には「ここまで」という範囲はありません。
ですから顔も名前も知らない人物であっても、遠い遠い「親戚」や「親類」である可能性はあり得ます。
特に自分のいとこの配偶者の血筋などの場合は、おおいにあり得ますね。
2.「親族」とは?意味は?
「親戚」「親族」「親類」のうち、法律用語は「親族」のみ、親族の範囲は法律で定められています。
辞書で「親族」を引くと、意味は以下のとおりです。
①身寄り。縁家。親類。親戚。親属。
②〔法〕民法上、六親等内の血族、配偶者および三親等内の姻族をいう。
意味が2種類あって、①の意味が「親戚」「親類」と同じです。
そして②の意味が法律用語としての「親族」ですね。
遺産相続などで重視されるのが「親族」です。
「親族」について定めているのは民法725条です。
分かりやすくまとめると、「親族」とは以下のとおりです。
・6親等内の血族
・配偶者
・3親等内の姻族
ちなみに「血族」とは血縁関係にある者、「姻族」とは配偶者の血縁関係にあたる者のことです。
つまり、血がつながっている人たちが「血族」、血のつながっていない配偶者の血族や血族の配偶者が「姻族」です。
「血族」と「姻族」の違いについては、下の記事で詳しく解説していますので、もしよかったら覗いてみてください。
あと、わかりにくいのが「親等」の数え方ですよね。
親等の数え方については図で覚えるのが手っ取り早いです。
ですが、必ずしもこの図を見られる状況であるとは限りません。
ですから、親等の数え方は一応頭に入れておきましょう。
親等の数え方のポイントは、下の3つです。
・自分を0とする
・配偶者は0親等、つまり親等を数えるときには自分=配偶者
・親等を数えるときは共通の祖先までさかのぼって計算する
たとえば、家系図の上では隣同士の兄弟姉妹。
一見、最も親等が近い「1親等」のような気がしますよね。
しかし親等を数えるときには、横には数えません。
兄弟姉妹の共通の祖先は父母です。
ですから、まずは起点の「自分」が「0親等」、自分から父母までさかのぼって「父母」が「1親等」、その父母から兄弟姉妹に下がって「兄弟姉妹」が「2親等」となります。
この原理を覚えておけば、親等の図がないときでも大丈夫ですよ。
「寡婦」や「母子」に関する記事はコチラです!
まとめ
以上が、「親戚」「親類」「親族」の意味の違いについてでした。
親戚と親類は、血縁や婚姻で結ばれている人たちのこと、その範囲に決まりはありません。
3つのうち「親族」だけは法律用語なので、民法によってその範囲が定義されています。
正月やお盆、葬式、法事などで集まる親戚全員が親族というわけではないので、注意してくださいね。
遺産相続などで重視されるのが「親族」です。