「寡婦」と「母子家庭」はどう違うの?
また、「寡婦」と「特別の寡婦」の違いは?
ということで、今回は寡婦や母子家庭の意味や違いなどについて調べてみました。
1.「母子家庭」と「父子家庭」と「寡婦」の意味の違いは?
母子家庭とは、配偶者がいない、母と子で構成された世帯のことです。
このとき、配偶者がいない理由については問いません。
世帯の呼び名なので、配偶者がいない理由は関係ないのです。
なので、未婚の母であろうが、し別・離別だろうが、なんでも「母子家庭」です。
父子家庭とは、母子家庭の逆バージョン、父と子で構成された世帯のことです。
ちなみに「シングルマザー」や「シングルファザー」は、配偶者がおらず一人で子を養育している人のことを言います。
つまり、「母子家庭」や「父子家庭」は世帯の呼び名、母子家庭や父子家庭の母親や父親を、「シングルマザー」や「シングルファザー」というのです。
シングルマザーやシングルファザーについても、シングルになった理由は問いません。
一方の寡婦、「寡婦」を広辞苑で引いてみると、「夫にし別した女。やもめ。未亡人。」とありました。
これだけでは、ちょっと言葉不足なので、付け足してご説明します。
一般的な「寡婦」の定義とは、「し別または離別により配偶者がいない人」のことです。
ただし税制上の「寡婦」は、上の条件に加え「扶養家族がいること」が条件となってきます。
「寡婦」でいう扶養家族は子供だけではなく、たとえば夫の親を扶養することもあります。
このときも「寡婦」と呼ばれます。
また、母子家庭も「寡婦」に含まれる場合がありますが、母子家庭のうち、未婚の母の場合は寡婦ではありません。
一度は結婚して配偶者を得た人が何らかの理由で配偶者を失った人で扶養家族がいる人が「寡婦」です。
また、母子家庭のうち、離婚後自分の父親(または母親)の世帯に入りその父親の扶養家族に入った場合は「寡婦」ではありません。
税制上でも、し別に限っては(離別は含まない)、扶養家族がいなくても合計所得金額が500万円以下の場合は「寡婦」として優遇されます。
ということで、税制上の寡婦と、母子家庭の違いを整理します。
・結婚後、離婚、扶養する子供がいる→母子家庭・寡婦
・結婚後、し別、扶養する子供はいないが扶養する夫の親がいる→寡婦
・結婚後、し別、扶養家族はいないが合計所得金額が500万円以下→寡婦
・結婚後、し別、扶養家族はいないが合計所得金額が500万円以上→該当なし
・結婚後、離婚、扶養家族はいない→該当なし
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2.「寡婦」と「特別寡婦」の意味の違いは?
寡婦は、寡婦控除を受けることができます。
控除できる金額は27万円ですが、特別の寡婦に該当するときには控除金額が35万円になります。
つまり、「寡婦」と「特別の寡婦」は税制上の違いということです。
まず、寡婦控除についてご説明します。
寡婦控除を受けることができる「寡婦」とは以下のとおりです。
【寡婦】
①夫とし別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生しが明らかでない一定の人で、扶養親族(自身の親は対象外)がいる人又は生計を一にする子がいる人
この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
②夫とし別した後婚姻をしていない人又は夫の生しが明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人(離別は対象外)
この場合は、扶養家族の有無などの要件はありません。
①か②どちらか一方の条件を満たせば寡婦控除を利用することができます。
さらに「特別の寡婦」とは、以下の3条件すべてを満たす方です。
特別の寡婦の条件を満たせば、寡婦控除27万円に8万円を加算した35万円の所得控除を受けることができます。
【特別の寡婦】
①夫とし別し又は離婚した後結婚していない人や夫の生しが明らかでない一定の人
②扶養親族である子供がいる人
③合計所得金額が500万円以下であること
つまり、特別の寡婦とは、扶養する子供がいて、さらに世帯の合計所得金額が500万円以下の寡婦ということです。
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まとめ
以上が、寡婦や母子家庭の意味や違いなどについてでした。
寡婦と母子家庭では重なっている部分もありますが、違いもあります。
特に寡婦控除を利用できるかどうかは、大きな違いですね。
母子家庭でも未婚の母の場合は、いくら所得が低くても寡婦控除は利用できません。
また、父子家庭で寡夫の場合は「寡夫控除」を利用することができます。