「寸志」って賞与なの?寸志と賞与の違いは?
まあ、ボーナスでも寸志でも、金一封でも、もらえるものなら名前なんて何でもよいですが、「寸志」か「賞与」かで所得税や社会保険料の扱いが違うのであれば、封筒の表書きを賞与から寸志にかえてくださいといいたくなりますよね。
ということで、今回は寸志と賞与・臨時ボーナスの取り扱いの違いについて調べてみました。
1.寸志と賞与・臨時ボーナスとの違いはある?
「寸志」であっても、寸志以外の名称(金一封、こづかい、臨時ボーナスなど)であっても、実態が報酬か賞与のどちらかに該当するときには、報酬や賞与と同様の所得税や社会保険料がかかります。
毎月支給の月給など、3ヶ月の期間以内で支払われる給与所得
【賞与】
ボーナスなど3ヶ月の期間を超えて支払われる給与所得、臨時の給与
ボーナスのように年間で1回~3回「寸志」が支給されるときには「賞与」になりますね。
3ヶ月の期間以内の支給なら「報酬」になりますが、いつでも3ヶ月ごとに支給されるわけじゃない、もらったりもらわなかったりだというときには報酬か賞与か悩む方もいるかと思いますが、報酬であっても賞与であっても税金・社会保険料の対象となりますので、税金・社会保険料から逃れることはできません。
また、売り上げが優秀だった月だけに支給される寸志もあります。
業務成績によって支給される寸志(報奨金)も給与所得なので、課税・保険料の対象です。
とういことで、働きに対する対価としてもらうお金に関しては、名称の違いによって税金や社会保険料が免除されることはないというのが結論です。
「基礎控除」や「給与所得控除」については、下の記事で詳しく解説していますよ!
2.冠婚葬祭などの寸志の扱いは?
冠婚葬祭で寸志をもらうこともあります。
寸志の金額にもよりますが、社会通念上妥当な金額であれば一時所得扱いで、50万円未満は非課税です。
また、葬式の香典も課税対象外です。
ただ、何十万や何百万円など、社会通念上妥当とはいえない金額の香典は一時所得とみなされることがあります。
一時所得とみなされたときには、上記と同様、50万円未満は非課税で、50万円を超えると超過分の1/2が課税対象です。
さらに、故人の勤務先からの弔慰金や花輪、葬祭補助金も基本的には課税対象外ですが、金額によっては課税の対象とみなされることがあります。
「寸志」や「お礼」に関しては、以下の記事をご覧ください!
まとめ
以上が、寸志と賞与や臨時ボーナスの取り扱いの違いについてでした。
名称が寸志であろうと金一封であろうと何であれ、勤務先から働いた対価としてもらったお金には税金や社会保険の対象と考えた方がよいですね。
会社のお金でなく、本当に社長のお財布から「おこづかいね」と出されたお金(働いた対価ではない場合)であれば税金はかからない(高額の場合は違ってきます)だろうけど、そんな奇特な社長さんはあまりいません。
とはいえ、税金や社会保険料をとられるといっても寸志の金額以上にはとられませんから、税金や社会保険料で少々手取りが減っても寸志がもらえるのはうれしいことです。
何を買おうかなあとウキウキしますね( *´艸`)