その年の所得に課税されるのが所得税!
ですが、「その年の収入」=「その年の所得」ではありません。
分かりにくいですよね。
ということで、今回は所得税を計算するときに必要な「基礎控除」や「給与所得控除」について詳しく調べてみました。
1.「給与所得控除」とは?
まずは給与所得控除から調べてみましょう。
その年の全収入から必要経費を差し引いたのが「所得」です。
個人事業主の場合の所得は下のとおりです。
・収入-必要経費=所得
必要経費とは、たとえば自営業者であれば仕入にかかったお金などは必要経費ですので、収入から差し引き納税額の計算対象から外すことができるのです。
そして、サラリーマンやパートなどの給与所得者の場合は自営業者の必要経費の代わりに「給与所得控除」を差し引くことができます。
たとえば、サラリーマンだと仕事に必要な「スーツ」「靴」「筆記用具」などは一般的に自分の財布から支払いしますが、こういったものを必要経費として控除するといのが給与所得控除です。
・収入-給与所得控除=所得
給与所得控除で控除できる金額はその年の収入によって決まります。
【平成29年分給与所得控除】
・年収65万円未満
給与所得控除額は65万円
・年収180万円以下
給与年収×40%=給与所得控除額
(65万円に満たない場合は65万円)
・年収180万円超360万円以下
給与年収×30%+18万円=給与所得控除額
・年収360万円超660万円以下
給与年収×20%+54万円=給与所得控除額
・年収660万円超1000万円以下
給与年収×10%+120万円=給与所得控除額
・年収1000万円超
220万円(上限)=給与所得控除額
たとえば給与年収400万円の場合は、以下のようになります。
・400万円×20%+54万円=134万円
134万円を給与所得控除として給与年収400万円から差し引くことができます。
・400万円-134万円=266万円
266万円が所得ということですね。
「寸志」と「税金」の関係については、コチラの関連記事を参考にしてください!
2.「基礎控除」とは?
年収から必要経費や給与所得控除を引いたのが「所得」です。
この所得に課税されるのが所得税ですが、所得税が課税される前にまだ控除できるものがあります。
それが「所得控除」です。
所得から所得控除を差し引いたのが課税所得、所得税が課税されるのはこの金額です。
・所得-所得控除=課税所得
所得控除とは、どの程度税金を支払えるかを家族構成や個人的な事情を考慮した控除のことで様々な種類があります。
所得控除の中の一つが「基礎控除」です。
基礎控除は全ての納税者が無条件に差し引ける所得控除で、金額は一律38万円です。
なので、その年の収入が38万円以下なら、基礎控除によって課税所得が0になるので、所得税を払う必要はありません。
また、給与所得者の場合は、給与所得控除(65万円)と基礎控除(38万円)を足して103万円までなら所得税がかかりません。
・103万円-65万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除)=0円(課税所得)
給与収入が400万円の場合は、以下のとおりとなります。
・400万円-134万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除)=228万円(課税所得)
228万円に所得税がかかります。
所得控除は様々で、以下のとおりです。
・基礎控除
納税者全員一律38万円控除
・医療費控除
一定額以上の医療費を支払った場合
・雑損控除
災害や盗難などににあった場合
・配偶者控除
配偶者の所得が一定額以下の場合
・配偶者特別控除
配偶者に一定額を超える所得があり配偶者控除を受けられない場合でも、配偶者の所得金額に応じて受けられる控除
・扶養控除
一定年齢以上の扶養親族がいる場合
・社会保険料控除
社会保険料を支払った場合
・生命保険料控除
生命保険料を支払った場合
・地震保険料控除
地震保険料を支払った場合
・小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等の掛金を支払った場合
・寄附金控除
国や地方公共団体、特定の法人などに対し、特定寄附金を支払った場合
(ふるさと納税)
・障害者控除
本人、控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合
・寡婦・寡夫控除
配偶者と、し別、離婚して一定の要件に該当する場合
・勤労学生控除
本人が勤労学生で所得が一定額以下である場合
・青色申告特別控除
青色申告者にだけ適用される控除
利用できる所得控除があれば、その分課税所得が少なくなり、所得税が安くなります。
ですから、自分が利用できる所得控除があるかどうかはきちんと調べておきましょう。
年末調整がある方は年末調整で、確定申告をする方は確定申告でこれらの控除を申告します。
ただし、雑損控除・医療費控除・寄附金控除は年末調整で処理できませんので確定申告が必要です。
基礎控除は無条件で差し引けるので、準備する書類などはありません。
「寡婦」と「母子家庭」については、下の関連記事を覗いてみてください!
まとめ
以上が、「基礎控除」と「給与所得控除」の違いなどについてでした。
給与所得控除とは必要経費として収入から差し引くことができる金額です。
対象は給与所得者です。
基礎控除とは所得控除の一つで、全ての納税者が差し引くことができます。
金額は一律38万円です。
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