「固定資産税」というと所有する土地や家にかかる税金ですよね。
また「償却資産税」、こちらはビジネスを行っている人であればよくご存知だと思います。
では、「償却資産税」の課税対象の物や、課税対象外のものはきちんと整理されていますか?
ということで、今回は「償却資産税」と「固定資産税」などについて調べてみました。
1.「償却資産税」と「固定資産税」の違いは?
まずは、固定資産税とは何か、についてきちんとおさえておきましょう。
「固定資産税」とは、固定資産の所有者が支払う市町村税のことです。
固定資産の所有者ということは、家や土地を持っている人のことですね。
固定資産税は年々変動する固定資産税評価額に対して標準税率の1.4%で算出されます。
また、固定資産とは「土地、家屋および償却資産の総称」……あれ、ここで「償却資産」がでてきましたね。
「償却資産」とは「固定資産税の課税対象となる事業用資産の一種。」のことで、事業を行っている人が所有する資産で、土地や家屋は含まれません。
たとえば印刷業をしている場合は、印刷用の機械が償却資産となり償却資産税の対象となりますが、印刷工場の土地や家屋は固定資産税のくくりになります。
償却資産税の対象となるものの詳細については、次項で解説していますね。
ということで「償却資産税」とは、固定資産税のうちの償却資産に課せられる税金のことなのです。
「固定資産税」と「償却資産税」の違いをまとめると、所有している土地や家屋にかかるのが「固定資産税」、事業用の機械などの償却資産にかかるのが「償却資産税」ということです。
「簿価」や「時価」の詳しい内容ついては、下の記事をどうぞ!
2.「償却資産税」の対象となるものの具体例は?
償却資産税は事業用の固定資産にかかります。
土地や家屋は、固定資産税の対象となりますが償却資産税の課税対象ではありません。
また、自動車税や軽自動車税の対象となる車両も償却資産税の対象ではありません。
償却資産税の対象となるものの具体例がこちらです。
・門、看板など
【機械及び装置】
・工作機械、印刷機械、各種産業用機械など
【船舶】
・ボート、漁船など
【航空機】
・ヘリコプター、飛行機など
【車両及び運搬具】
・フォークリフトなど
(※自動車税・軽自動車税の対象外の車両)
【工具、器具及び備品】
・パソコン、事務机、応接セットなど
現在全く使用していない機械などであっても課税の対象です。
すべて、「事業用」に使用しているもので、所得税法または法人税法上の所得計算時に減価償却資産になる資産が課税の対象です。
「減価償却費を計上するような資産」が償却資産税の対象となりますので、逆に減価償却費を計上しない場合は償却資産税の課税対象外です。
ですから、次のものは償却資産税の対象外です。
・取得価格が20万円未満のうち、一括償却資産として3年均等償却を行ったもの
・耐用年数が1年未満と設定されている物で、必要経費や損金に算入している資産
たとえば耐用年数が1年未満の機械や10万円未満のパソコンの場合、一時に損金算入していれば償却資産税の対象外となります。
また、10万円以上20万円未満のパソコンでも一括償却資産として3年均等償却を行っていれば課税対象外ということです。
それから、以下のものも償却資産税の対象外となります。
・無形固定資産(特許権など)
・繰延資産
・2008年4月1日以降に締結したリース契約の中で、所有権移転外リースか、所有権移転リース資産で取得価額が20万円未満のもの
「備品」と「消耗品」の違いについては、コチラの記事をご覧ください!
まとめ
以上が、「償却資産税」と「固定資産税」の違いなどについてでした。
償却資産税とは固定資産税の一種で、所有している土地や家屋以外の固定資産のうち事業用に使用する固定資産にかかる税金のことです。
事業のためのパソコンや船舶などの固定資産があるときには償却資産税の対象となります。
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