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「備品」と「消耗品」の違いを徹底解説!金額の区分は?

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会社の文房具やパソコン、あるいは机やキャビネット、会計処理のときに「備品」なのか「消耗品」なのか、悩むことがありますよね。

言葉の意味から判断すれば、なんとなくどっちに該当するかは分かりそうなのですが…。

しかし、実はパソコン一つでも「備品」の場合もあれば「消耗品」の場合もあるのですよ!

ということで、今回は「備品」と「消耗品」の違いなどについて調べてみました。
 

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1.「備品」と「消耗品」の違いは?定義や金額の区分は?

「備品」とは、読んで字の如く「備えつける物」のことです。

特に会社や学校などの組織が、業務上必要であることから備えつけるもののことです。

「消耗品」とは「使用して消耗するもの」のことです。

ですから、鉛筆や消しゴムは消耗品ですし、コピー用紙やノートも消耗品です。

「消耗品」は家庭であっても会社などの組織でも使います。

では、会社で使うパソコンはどっちでしょうか?

パソコンと言われれば当然ですが消耗しないので「備品」に入るでしょ?と思ってしまいますが、実は「備品」に入らない場合があるのです。

ではここで辞書により「備品」と「消耗品」を調べてみます。

【備品】
・椅子や机やキャビネットなどの什器、電子機器等、会社で使用するもので耐久年数が1年以上あり、長期間にわたってその形状が変わらず繰り返し使用できるもの。

【消耗品】
・コピー用紙・文具類・封筒・便せんなど、会社で使用するもののうち、1回限りで使い切る、または使う度に量が減るようなもの。

 
ここでのポイントは、「耐用年数」ですね。

「備品」は耐用年数が1年以上でなくてはいけません。

あと、辞書には記載されていませんが、「備品」と「消耗品」は税金に影響しますので境界がなくてはいけません。

つまり「備品」と「消耗品」の判断基準として、耐用年数のほかに金額があるのです。

10万円未満の物は耐用年数が1年以上であっても消耗品になります。

【耐用年数】
・耐用年数が1年未満の物品:消耗品
・耐用年数が1年以上の物品:備品

【金額】
・10万円未満:消耗品
・10万円以上:備品

【参考】
・10万円以上20万円未満:一括償却資産
・20万円以上30万円未満:小額固定資産/固定資産
・30万円以上:固定資産

 
備品1

では、パソコンを購入した場合は「備品」となるのか「消耗品」となるのか?ということですが、パソコンは1年以上の耐用年数がありますが、10万円に満たない金額で購入していれば「消耗品」となるのです。

ちなみに、各製品の耐用年数は「法定耐用年数」というもので定められています。

パソコンの現時点の法定耐用年数は、サーバー用であれば5年、それ以外の業務用などは4年です。
 


 

「償却資産税」や「固定資産税」については、下の関連記事をご覧ください!

「償却資産税」と「固定資産税」の違いを徹底解説!

 
 

2.「雑費」と「消耗品」の違いは?

「消耗品」とは前項のとおりで、使うことで減っていく物や、耐用年数が1年未満の物、また取得金額が10万円未満の物です。

ですから、トイレットペーパーやコピー用紙は消耗品ですし、机や椅子なども10万円未満であれば消耗品です。

また、30万円する高価な物でも、法定耐用年数が1年未満であれば消耗品となります。

では「雑費」とは何か?

「雑費」とは、きちんとした定義はないのですが「ごく稀な出費で小額の重要性が低い費用、該当する勘定科目がない費用」のことです。

ゴミ

たとえば、汚してしまった衣類のクリーニング代や、ゴミ処理費用、正月飾りなど一時的に発生する費用や該当する勘定科目がないものが当てはまります。

会計処理を行う場合に、どの勘定科目に当てはまるか不安になったときについつい「雑費」を使ってしまうというケースが多いと思います。

ですが雑費の金額がふくらむと、税務署に個人の生活費などを会社経費にカモフラージュしているのではないかと疑われます。

気をつけましょう。
 

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「寄付金控除」や「ふるさと納税」に関しては、コチラの記事をどうぞ!

「寄付金控除」と「ふるさと納税」の違いを解説!計算式は?

 
 

まとめ

以上が、「消耗品」と「備品」の違いなどについてでした。

「消耗品」と「備品」は、金額と耐用年数を基準に区分します。

金額では10万円未満は消耗品、10万円以上は備品です。

耐用年数では1年未満は消耗品、1年以上は備品です。

ただし、耐用年数が1年以上の物であっても10万円未満であれば消耗品となります。

 

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