「帰化」も「国籍取得」も日本国籍をとるという意味だと私は理解していたのですが、両者の違いについては考えたことがありませんでした。
いや、そもそも「帰化」と「国籍取得」は違うの?
というところからちゃんと理解していないな(^^;)
ということで、今回は、「帰化」と「国籍取得」の違いや「永住権」について調べてみました。
1.「帰化」と「国籍取得」の違いとは?
結論からいうと、「国籍取得」の一つの方法(原因)が「帰化」です。
国籍取得とは、日本国籍を取得することで、その取得の原因には、
・出生
・届出(国籍取得届)
・帰化(帰化申請)
の3つがあります。
「出生」とは、語弊があるかもしれませんが、日本人に生まれてきた人が日本国籍を取得する原因です(日本国内で、日本国籍を持つ親から生まれた子)。
つまり、ほとんどの日本人は、生まれてきたときに日本国籍を取得します。
「届出」とは、国籍取得届によって日本国籍を取得することです。
国籍法第3条と第17条により、一定の要件を満たす人は法務大臣に届け出ることで日本国籍を取得することができます。
たとえば、外国で生まれ外国の国籍を取得した日本人の子供や婚姻していない日本人の父と外国人の母親から生まれた子が日本国籍を取得したいときには、この方法で取得します。
簡単にいえば「日本国籍を取得するはずだった人が何らかの理由で日本国籍を取得できなかったとき」の日本国籍を取得する原因・方法ですね。
「帰化」は、国籍法第4条から第9条に定められており、日本国籍の取得を希望する外国人からの意思表示(帰化申請)に対し法務大臣が許可を与えると、日本国籍を取得することができます。
つまり、外国人が日本国籍を取得するのが「帰化」で、上記の「届出」の要件を満たしていない人は帰化申請によって日本国籍を取得することになります。
2.「永住権」とは?国籍取得とどう違う?
永住権とは、「その国の国民ではない(国籍はない)けれど、その国に一生涯住むことを許可されていること、またはその権利」です。
結婚や仕事などで日本に永住したい・長期間住みたいときに永住権を取得します。
国によって永住権と国籍の扱いや、その国に住むために永住権取得を目指すか国籍取得を目指すかは違いますが、日本では外国人が日本国籍を取得するハードルは高いですし、また二重国籍を認めていません。
母国の国籍を捨てずに日本に永住するためには、永住権取得を目指すことになります。
永住権は厳密にいえば、「ビザ在留資格を永住へ変更する」ことで、永住許可申請によって手続きします。
永住権があれば、在留期間や在留中に活動に制限がなくなり、また、在留期間の更新で不許可になるという心配もありません。
さらに、日本国内でローンを組みやすくなるというメリットもあります。
とはいっても、日本では永住権を得ることも大変です。
永住権の対象となるには、
・日本人の配偶者や永住者の配偶者等の在留資格を所持し、3年以上日本に滞在している人
・定住者の在留資格を所持し、5年以上日本に滞在している人
・素行が善良であること(前科などがない)
・独立した生計を営める資産、または技能を有すること、日本の国益に合致すること
などの要件を満たす必要があります。
これは大変だ(゚д゚)!
最後に、ビザと永住権と国籍取得の違いをまとめておきます。
【ビザ】
外国人がその国を一時的に訪問するときに必要
【永住権】
外国人がその国に永住するために必要
【国籍取得】
その国の国民になること
まとめ
以上が、「帰化」と「国籍取得」の違いや「永住権」についてでした。
日本国籍を取得したいとき、国籍取得届の要件を満たさない場合は帰化申請で日本国籍の取得を目指します。
どちらも、法務大臣の許可がおりれば、日本国籍を取得することができます。
永住権とは、日本国籍を取得せずに日本に永住するための許可です。
外国人のままで日本に住みたいときには永住権取得を目指します。
「法律」や「政令」「省令」については、下の記事を覗いてみてください。