会社の上層部、つまり役員の中には「代表取締役社長」や「常務取締役」などのほかに「執行役」と「執行役員」といった、似ている名称の役職の人がいます。
「執行役」と「執行役員」、「員」という文字があるかないかだけなのですが、なぜ似た名前の役職が必要なのでしょうか?
ということで、今回は「執行役」と「執行役員」の意味や役割の違いなどについて調べてみました。
1.「執行役」とは?役割は?
会社の役員とは、会社法では「取締役」「会計参与」「監査役」のことです。
そして会社法施行規則では、上記に加えて「執行役」「理事」「監事」が含まれます。
ということで、通常の会社の役員は「取締役」「会計参与」「監査役」「執行役」「理事」「監事」の、6つの役職となります。
ですから、「執行役」という役職は法的にもその会社の役員となります。
「執行役」とは、実際に業務執行を行う役員です。
役員ではありますが、会社の経営には関与しません。
しかし、直接業務執行を行う役員ですので、経営者にはない業務知識が求められます。
会社のその他の「役員」の役割などの詳細については、以下の関連記事をご覧ください。
2.「執行役員」とは?役割は?
「執行役員」というのは、その会社の役員ではあるものの、会社の内部的な呼称ですので、法律で定められたものではありません。
したがいまして、会社法や会社法施行規則に定められる義務や役割はありません。
ですから「株主代表訴訟」など、会社の代表として訴訟を起こされることもありません。
業務の内容については、多くの執行役員は執行役と同じで、業務執行を担当する場合が多いです。
執行役員の会社との関係については、一般社員と同じ「雇用関係」となるケースと役員と同じ「委任関係」となるケースがありますが、多くは「雇用関係」となっているようです。
つまり、わかりやすくいいますと役員としての待遇がある従業員ということになります。
序列についてもその会社によって様々なようですが、一般的に会社の序列は会社法で定める「取締役」と同等かそれに近い位置づけになる場合が多いようです。
ちなみに、執行役員制度を日本で最初に導入した会社はソニーの1997年です。
執行役員制度導入の背景には、意思決定の迅速化と、取締役会の人員のスリム化があります。
つまり削減対象となった、元々取締役であった人たちの待遇維持のために創設された役職ということです。
執行役員の序列が取締役と同等となる理由は、こういった理由からなのですね。
そして、ソニーが執行役員制度を導入した後、多くの会社で導入するようになりました。
まとめ
以上が「執行役」と「執行役員」の意味や役割の違いなどについてでした。
「執行役」とは法律上の会社の役員で、「執行役員」とは会社内部の呼称であり法律上の義務や役割はありません。
「執行役員」の担う業務は「執行役」と似ている部分もあるのですが、「執行役員」は歴史からみても取締役の人員削減のために作られた、対象者の待遇維持のための役職です。
また「執行役員」は、普通の役員の「委任関係」ではなく、従業員のような「雇用関係」であることが多く、言い換えますと役員待遇の従業員ということになります。
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