会社の経営層には数人の役員がいます。
そして、その役員の役職は取締役や専務取締役など様々ですが、会社によっては「理事」といった役職もあります。
また、一般的な会社以外の協会や学校、病院などの団体には「取締役」といった役職はなく「理事」や「理事長」といった役職が運営を行っています。
ところで、この「理事」とか「理事長」って何?
一般的な会社の役員とは違うものなのでしょうか?
ということで、今回は一般的な会社の「役員」と「理事」の違いや、会社以外の「理事」について調べてみました。
1.一般的な会社における「役員」と「理事」の違いとは?役割は?
まずは、一般的な会社の場合の「役員」と「理事」を比べていきます。
会社の役員とは、会社法では「取締役」「会計参与」「監査役」のことです。
そして会社法施行規則では、上記に加えて「執行役」「理事」「監事」が含まれます。
ですから、会社の場合の一般的な役員とは「取締役」「会計参与」「監査役」「執行役」「理事」「監事」の6つの役職で、「理事」とはその役員の役職の中の1つということになります。
・取締役
・会計参与
・監査役
【会社法施行規則での役員】
・執行役
・理事
・監事
それでは、この役員の役割について、おおよその序列順に解説します。
①取締役
「取締役」とは、会社を経営する人のことで、「取締役社長」「取締役副社長」「取締役専務」「取締役(平取り)」などが当てはまります。
②会計参与
「会計参与」とは税理士資格を持っている人や公認会計士などが就任する場合が多く、会計関係業務を担当する役員です。
経営者に対するアドバイス的な業務といえます。
③監査役
「監査役」とは、「取締役」や「会計参与」の業務をチェック、監査を担当する役員です。
「監査役」は株主総会で選任され、会社の健全性や適正性を担保するという役割です。
④執行役
「執行役」とは、実際に業務執行を行う役員で、業務執行を行わない「取締役」よりも実務業務に精通しています。
しかし、「執行役」は会社の経営には関与しません。
「執行役」と名称が似ている「執行役員」といった役職がありますが、その違いについては、下の関連記事をご覧ください。
⑤理事
「理事」とは、一般的な会社にはあまり置かれないケースが多いのですが、置いている場合は序列的に「執行役」と似たような立場となることが多いようです。
そして役員ではありますが、「執行役」と同様に経営には関与しない場合が多いです。
⑥監事
「監事」とは、理事と同様に一般的な会社にはあまり置かれないケースが多いのですが、置いている場合は役割的には「監査役」と同じで、役員の業務状況をチェックする立場です。
通常は「監査役」がいますが、その下に「監事」を置いているところもあるということです。
2.一般的な会社以外の「理事」とは?役割は?
「理事」とは、組織・団体などの代表で、その代表としての業務を取り扱う権限を持つ役職です。
一般的な会社での「理事」の役割は前項のとおり、「執行役」と似たような立場で、ライン管理職より上の立場といったケースが多いのですが、「理事」を設置しない会社は多いです。
しかし、一般的な会社以外の○○協会や○○連盟などの一般社団法人、それから学校法人、医療法人、組合などでは、通常は「理事」が置かれますが「取締役」などは置かれません。
それはつまり、「取締役」の役割を「理事」が行うということです。
「理事」の代表が「理事長」や「代表理事」となります。
「理事長」や「代表理事」が一般的な会社の社長の役目を担います。
まとめ
以上が「役員」と「理事」の違いについてでした。
一般的な会社における「役員」とは「取締役」「会計参与」「監査役」「執行役」「理事」「監事」で、「理事」とは役員の中のひとつの役職で普通は経営には関与しません。
会社ではない協会や学校、病院などの団体では、一般的な会社における経営を「理事」が行います。
「理事」の代表が「理事長」や「代表理事」となり、一般的な会社における「社長」の役目を担っています。
「監事」と「監査」の違いについては下の関連記事をご覧ください!