車を運転するのに必要な交通標識の知識!
運転中に「あれ、この標識何だっけ」となっては困りますよね。
特に、交通標識で間違えやすいのが「通行止め」と「進入禁止」、両者とも入ってはいけないということはわかるのですが、両者の違いはわかりますか?
また、自転車は入ってもいいの?
ということで、今回は「通行止め」と「進入禁止」の違いなどについて調べてみました。
1.「車両通行止め」と「車両進入禁止」の違いは?
まずは、「車両」が付いた「車両通行止め」と「車両進入禁止」から説明します。
【車両通行止め】
「車両通行止め」の交通標識は「赤い斜線」です。
「通行止め」とは「通行できない」という意味ですので、通ることができないということです。
つまり「車両通行止め」とは、「歩行者以外の車両は通ることができない」ということですね。
ですから「車両通行止め」の交通標識の先で走る車を見かけることはありません。
自転車や人力車なども軽車両という扱いになりますのでだめです。
ただし、自転車やバイクについては、エンジンをかけずに手で押して歩けば通行できます。
余談ですが、馬や牛も軽車両なのですが、人が歩いても通行することはできせんよ!
「車両通行止め」となる道路は、狭い道路や児童の通学路など車両が通行することが危険であると判断される道路が対象となります。
また、児童の通学路については、登校時間や下校時間など、限られた時間だけ「車両通行止め」となる道路もあります。
【車両進入禁止】
「車両進入禁止」の交通標識は「赤い丸に白の横線」です。
「車両進入禁止」とは「進入してはだめ」ということ、「ここから先、入っちゃだめですよ」ということです。
「車両進入禁止」では、進入だけが禁止ですので、車両が通行することはできます。
つまり「車両進入禁止」は、一方通行の道路の出口に設置されて、ある一方の方向からの進入を禁止しているということですので、逆の方向から進入すれば通行することはできるのですね。
ですから、「車両通行止め」の標識の先で走る車はいませんが、「車両進入禁止」の標識の先では車が走っています。
また、「車両通行止め」と同様に、軽車両も進入してはいけませんが、自転車やバイクはエンジンをかけずに手で押して歩けば進入できます。
「車両進入禁止」は道路の幅が狭く、車1台分の通行がギリギリで一方通行にしなくてはいけないような場所に設置されます。
2.「車両通行止め」と「通行止め」の違いは?
前項では、「車両」が付いた「車両通行止め」と「車両進入禁止」について解説しました。
「車両通行止め」の「車両」の文字がなくなった、「通行止め」という標識がありますが、この意味について説明します。
ちなみに、「車両進入禁止」の「車両」の文字のない、「進入禁止」という標識はありませんよ。
【通行止め】
通行止めの交通標識は「赤い×の下に通行止の文字」、これは分かりやすいですね。
「車両通行止め」で通行が禁止されているのは「車両だけ」、なので歩行者は通行することができます。
「通行止め」は「人も車両も通行禁止」なので、歩行者も通行することはできません。
その地帯で何か危険な要因があり、全てにおいて入ることを禁ずる道路に設置されます。
3.「車両通行止め」と「通行止め」と「車両進入禁止」の覚え方は?
「車両通行止め」や「通行止め」の交通標識は斜線や×印です。
斜線は「車両通行止め」、×印は「通行止め」、斜線が増えるごとに「規制が厳しくなる」と覚えておくとよいですね。
斜線と×印で気をつけたいのが、下地の色です。
「車両通行止め」や「通行止め」は、下地の色が「白」です。
下地の色が「青」になると、「駐車禁止」や「駐停車禁止」になりますよ。
「車両進入禁止」の交通標識は下の通り、遮断機やETCのゲートのように「白線で通せんぼされている」というイメージで覚えるとよいですね。
また車を運転していて、「車両通行止め」と「車両進入禁止」どっちがどっちの標識か分からなくなったとしても、「いずれにしても交通標識を越えて入ることはできない」ので、交通標識を前に「どっちだっけ?」と考える必要はありません。
引き返しましょう。
まとめ
以上が、「車両通行止め」と「車両進入禁止」の違いなどについてでした。
車両進入禁止で禁止されているのは「進入だけ」なので、車両進入禁止の交通標識の向こうで走っている車を見かけても不審に思わないでくださいね。
車両通行止めでは「通行が禁止」されているので、進入はもちろん、通ることも禁止です。
ところで、こういった標識は「記号」なのか?「マーク」なのか?ご存知ですか?
「記号」や「マーク」などについて詳しく解説した記事がありますよ!
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