新聞やテレビで「地方公共団体」や「地方自治体」という言葉を見たり聞いたりすることは多いですよね。
でも、「地方公共団体」と「地方自治体」って違うものなのでしょうか?
今までは気にすることなく、聞き流していましたが両者に違いがあるのか気になります。
ということで今回は「地方公共団体」と「地方自治体」の違いなどについて調べてみました。
1.「地方公共団体」と「地方自治体」の意味の違いは?
まず、「地方公共団体」を辞書で調べてみます。
・国の領土の一部区域とその住民に対して支配権を有する地域的統治団体。
地方自治法による普通地方公共団体(都道府県・市町村)と特別地方公共団体(特別区・地方公共団体の組合・財産区・地方開発事業団)との並称。
地方自治体。地方自治団体。地方団体。
長々と説明していますが、つまり「県庁」や「市役所」や「区役所」のことですね。
ちなみに、普通地方公共団体とは「県庁」や「市役所」のことで、特別地方公共団体とは特別区の東京23区や普通地方公共団体以外の区分の地方公共団体のことです。
たとえば、消防署やゴミ処理施設など、小さい市町村であれば必ず各市町村に一つでなくてもよい施設ってありますよね。
こういった複数の市町村にまたがった施設などが特別地方公共団体です。
日本では、地方自治は日本国憲法第92条と、地方自治法第1条によって定められています。
その中には「地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。」という一文があります。
一方の「地方自治体」を辞書で調べてみます。
・地方公共団体
むむむ…。
「地方自治体」とは、「地方公共団体」のこと!!!
ということで、「地方公共団体」と「地方自治体」は同じ意味です。
そして、法律に出てくるのは「地方公共団体」であって、「地方自治体」という言葉はありません。
ですから辞書でも、「地方公共団体」の方を詳しく説明しています。
本来は、「地方公共団体」と呼ぶべきものを、いつのまにか「地方自治体」という言葉が生まれ使われるようになりました。
ですから、正確性を求められる文書などには「地方自治体」ではなく「地方公共団体」を使う方が良いでしょう。
2.「行政」とは?「地方公共団体」「地方自治体」との意味の違いは?
では「行政」を辞書で調べてみます。
①立法・司法以外の国家の統治作用。
②法律・政令のもとで行われる政務。
つまり、「行政」とは、国会議員などが法律をつくる「立法」、裁判所の「司法」、それ以外の国の仕事のことです。
そして国の仕事の中に、地方公共団体が行う仕事も含まれるのです。
日本では、国の仕事は内閣以下の国の機関が、国の仕事でありながら地方で行うべきことは地方公共団体が、法律や政令の範囲内で行うのです。
ということで、「行政」と「地方公共団体」の違いは、立法や司法以外の国の仕事が「行政」、そしてその「行政」を行う地方の機関が「地方公共団体」です。
ですが、「条例」などをつくる地方議会って「立法」ではないのか?と思ってしまいますよね。
たしかに、「行政」を行う「地方公共団体」には、地方議会の事務局があります。
ですが、立法機関とはあくまでも国会のことであり、正確には地方議会は立法機関ではありません。
さらに、地方でつくる「条例」は法律の一つではあるのですが、「条例」を制定することを「立法」とは呼ばないのです。
なんだか難しいですね…。
「議決」と「決議」の違い、「審議」と「協議」の違いに関してはコチラの記事をどうぞ!
まとめ
以上が、「地方公共団体」と「地方自治体」の違いなどについてでした。
「地方公共団体」と「地方自治体」は、どちらも県庁や市役所などの行政機関であり意味に違いはありません。
ただし、正式名称は「地方公共団体」です
「地方自治体」という言葉は、法律上はありません。
ですから正確性が求められる場合は「地方公共団体」を使いましょう。