よく「ゆうきゅう使います」といった会話を耳にしますよね。
この「ゆうきゅう」の漢字が、「有給」と「有休」と複数存在するのをご存知でしょうか?
さらには「年休」といった言葉もあり、あわせると似たような言葉が「年休」「有給」「有休」と三種類になります。
この「年休」「有給」「有休」の意味に違いはあるのだろうか?
ということで、今回は「年休」「有給」「有休」の意味の違いなどについて徹底調査してみました。
1.「年休」と「有給」と「有休」の意味の違いは?
「年休」は正しくは「年次有給休暇」のことです。
会社を休んでも賃金が発生する休暇のことですね。
毎年、賃金が発生する休暇を一定の日数付与されることが労働基準法に定められています。
そして、「有給」も「有休」も同じく「年次有給休暇」のことです。
つまり、「年休」「有給」「有休」は全部同じ意味ということです。
「年休」「有給」「有休」は全て「年次有給休暇」を二文字にした略語です。
ですから、職場内でどういった呼び方をしているかは、その会社の慣習によります。
ただ、一般的には「有給」を使うことが多いようですね。
しかし、気をつけなくてはいけないのが「有給」は辞書では「給料の支給があること」という意味であるという点です。
略語では「年次有給休暇→有給」なのですが、実際の「給料の支給があること」という意味は「休暇」や「休日」「お休み」とは全く関係のない言葉なのです。
ですから書類へ「有給」と記入する際は、「年次有給休暇の略語」と「給料の支給があること」という二つの意味があることを意識しなくてはいけません。
こういった場合は「有給休暇」と記入するのが無難かもしれませんね。
また、会社によっては、「有給」と「有休」を賃金の有無で使い分けていることもあるようです。
つまり賃金有りが「有給」、賃金無しが「有休」ということのようです。
これも会社によって使い方が異なるので、自分の勤務先の「年次有給休暇」の略語を知っておく必要がありますね。
ちなみに、労働基準法によると年次有給休暇の条件や日数は「入社から6ヶ月間継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤していれば、その労働者には10労働日の年次有給休暇を付与しなければいけない」とのこと。
年次有給休暇の付与日数は勤続年数によって決まります。
勤続年数:付与日数
・6ヶ月:10日
・1年6ヶ月:11日
・2年6ヶ月:12日
・3年6ヶ月:14日
・4年6ヶ月:16日
・5年6ヶ月:18日
・6年6ヶ月:20日
※出勤率8割以上の条件を満たしていること
また、年次有給休暇にはいろいろな権利があります。
詳しくは以下の動画をご覧ください。
【有給休暇の権利】
2.「欠勤」と「有給」の意味の違いは?
「欠勤」とは、賃金が支払われない休暇のことです。
たとえば、年次有給休暇を全て使い切ってしまって無くなってしまった状態でとる休暇のこと。
また、事前に会社の了承を得ることなく突然会社を休むと欠勤になります。
つまり、会社側も業務免除をしていない状態であるともいえます。
ですから、会社側からすると社員の欠員を想定していませんので困惑してしまいます。
一方の「有給」は年次有給休暇のことなので、賃金が支払われる休暇のことで業務も免除されます。
ですから「欠勤」と「有給」の違いは、賃金が発生しないのが「欠勤」、賃金が発生するのが「有給」です。
また、「欠勤」は会社側からすれば全く想定外の欠員となることから、迷惑である分ボーナスなどの査定に響く可能性が高くなります。
さらに無断欠勤となるとなおさらです。
まとめ
以上が、「年休」「有休」「有給」の意味などについてでした。
「年休」「有休」「有給」は年次有給休暇のこと、労働基準法に定められた賃金が発生する休暇のことです。
「欠勤」は業務免除がされていない休暇で賃金は発生しません。
さらに、賃金が発生しないだけでなくボーナスなどの査定に響く可能性が高くなります。
「コンプライアンス」と「ガバナンス」の違いについては、下の記事を覗いてみてください。