「意匠」を英語にすると「デザイン」です。
ということは「意匠」も「デザイン」も意味は同じ?
ですが、同じような意味のこの二つ、法律で保護されるものと保護されないものがあります。
実は「意匠法」というものがあるのです!
ということで、今回は「意匠」と「デザイン」の違いなどについて調べてみました。
1.「意匠」と「デザイン」の意味の違いと使い分けは?
まずは、辞書で「意匠」と「デザイン」を調べてみます。
①絵画、詩文や催し物等で、工夫をめぐらすこと。趣向。「歌舞伎の照明に意匠を凝らす」
②美術、工芸、工業製品等で、その形、色、模様、配置などについて加える装飾上の工夫。デザイン。
【デザイン】
① 建築、工業製品、服飾、商業美術等の分野で、実用性などを考慮して造形作品を意匠すること。「舞台衣装をデザインする」
②図案、模様を考案すること。また、その物。「玄関にデザインを施す」
③目的をもって具体的に立案、設計すること。「快適な生活をデザインする」
ということで、「意匠」の意味の中に「デザイン」がありますし、「デザイン」の意味の中に「意匠」がありますので、一般的に「意匠」と「デザイン」はほぼ同じ意味です。
ただし、前書きでも触れたとおり「意匠法」という法律が絡むことで「意匠」と「デザイン」の違いが出てきます。
では、「意匠法」とは何か?から解説しますね。
「意匠法」を簡単に一言でいうならば、自分が考えだした製品の形状・模様・色彩などの外観デザインを保護する法律です。
自分が発明した「特許」と似ていますが、その特許の「外観デザイン版」といってもよいでしょう。
「特許」と「意匠」の違いについては、次項で詳しく解説します。
ということで、「デザイン」と「意匠」の違いは、形状・模様・色彩を考え生み出すことが「デザイン」、そのデザインを登録することで意匠権により保護対象となるのが「意匠」です。
ただし、自分がデザインした「意匠」が全て保護対象になるとは限りません。
意匠法によって保護される「意匠」は、家電製品やおもちゃ、洋服やアクセサリーなどの工業製品でなくてはいけません。
なので、自分が描いた「絵画」、自分が考案した「髪型」、ビルなどの「不動産デザイン」などは、工業製品ではないので保護対象にはなりません。
ですが自分が描いた「絵画」が、ある製品の包装用袋になった場合は、工業製品として製品化されるので意匠権の対象になります。
それから、あくまでも外観デザインでなくてはいけませんので、外から見ることができない「構造デザイン」は対象外です。
2.「特許」「商標」と「意匠」の違いは?
前項でも触れましたが、「特許」や「商標」と「意匠」との違いを説明しますね。
「特許」と「商標」と「意匠」では、法律によって保護される対象が異なります。
「意匠」は前項のとおり、外観デザインが保護の対象になります。
完成品を登録することもできますし、製品の部品だけを登録することもできます。
「商標」は、ネーミング、商品名、店名、サービス名、ブランド名などが保護の対象です。
それから、意匠と似ているのですがロゴマークやアイコンも「商標」の対象です。
ロゴマークやアイコンは、製品と一体化していなくても価値が出る可能性があるからです。
手近にある商品の商品名を見てみてください。
タイトルの右に「®」の記号があれば、商標登録済ということ、「商標登録しているから真似しないでね」の記号です。
「特許」は、発明した技術が保護の対象です。
ということで、「特許」「商標」「意匠」をスマートフォンに例えてわかりやすく説明しますね。
・タッチスクリーンのスクロール技術
【商標】
・スマートフォンの名称
・スマートフォンのロゴマーク
・スマートフォン内部のアイコン
【意匠】
・スマートフォンの外観デザイン
これで、このスマートフォン全体が保護されることになります。
「レイアウト」と「デザイン」の違いについては、下の関連記事をご覧ください。
まとめ
以上が、「デザイン」と「意匠」の違いなどについてでした。
一般的な意味はデザインと意匠はほぼ同じです。
ただし、「意匠」は工業製品の外観デザインであれば意匠法により保護の対象になります。
また「特許」は発明した技術、「商標」は製品名やロゴマークなどが保護の対象になります。
「造形」と「造型」の違いについては、下の記事をどうぞ。